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相続税申告サービス
相続税の申告は、相続開始(死亡日)から10か月以内にしなければなりません。残されたご遺族にとって、大きな負担となります。葬儀や遺品の整理等たくさんの手続きがある中、相続税の申告書を作成するのは、容易なことではありません。
相続税の申告を専門にしている税理士にご依頼いただくのが得策です。
サービス料金
相続財産5,000万円以下: 一律55万円
相続財産5,000万円超 : 22万円 + 相続財産×0.55%
※上記相続財産は債務控除前のプラスの財産を基に計算します。
※上記相続財産は小規模宅地の特例、生命保険金の非課税、退職金の非課税等の減額適用前の金額
を基に計算します。
※相続財産に非上場株式がある場合には別途加算料金が発生します。
※相続開始後6か月経過後のご依頼の場合は、上記報酬の120%、
相続開始後8か月経過後のご依頼の場合は、上記報酬の150%となります。
※延納、物納、納税猶予の適用については、別途加算料金が発生します。
※相続税申告後の調査立会報酬は別途となります。
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